社宅の火災保険は会社負担?選び方と勘定科目についても紹介


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個人向けの一軒家やマンションにおいて、火災保険の加入は必須となっています。社宅においても、もしもの時に備え火災保険への加入が必要です。

しかし、社宅で火災保険に入る場合、誰が保険料を負担するのか、どのような火災保険を選べばよいのか悩む担当者は少なくありません

そこでこの記事では、火災保険で保障される内容や保険料を負担すべき方、火災保険の選び方を社宅向けに解説します。火災保険が付帯している便利な社宅サービスも紹介するため、火災保険についての悩みを解決し従業員が安心して暮らせる環境を作りましょう。

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社宅の火災保険は必須

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社宅においても火災保険は必須です。火災保険とは、火災などの災害が起きた際に発生した損害を保障する保険を指します。

個人向けの住宅では加入が必須となっているものの、社宅の場合は火災保険に加入していないケースもあるでしょう。

しかし、火災保険に入っていない状態だと、災害が起きたときに発生した被害が補填されません。従業員が安心して暮らせる環境を作るため、家財や部屋の被害を軽減するため、保険に加入してもしもの時に備えましょう。

社宅向け火災保険の保障内容

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社宅をはじめとする集合住宅入居者用の火災保険では、火災以外の災害や損害も補償対象となるケースが多いです。しかし加入する保険の種類によって、保障内容は異なります

ここからは代表的な保障内容を紹介します。火災保険についてより深く理解するためにぜひチェックしてください。

家財保障

家財保障は、家具や家電、衣服などを保障します。インテリア用品のほか趣味のものも対象となる場合が多く、従業員の持ち物を幅広く守れます。

火災保険の場合、家財保障の対象は基本的に火災で発生した損害のみです。しかし保障範囲の広い保険なら、地震や水災、風災による損害も保障可能です

借家人賠償責任保障

借家人賠償責任保障では、部屋を借りている従業員自身が火災や水漏れなどを起こした際の損害賠償責任を保障します。従業員に悪気がなくても、部屋に損害を与えてしまった場合の損害賠償は非常に大きなものとなります。

損害賠償金が払いきれず、金銭トラブルを起こす従業員が出てくる可能性もあるでしょう。

賃貸住宅向け火災保険では、借家人賠償責任保障が付帯するものが一般的です。加入の際は、借家人賠償責任保障がついているかどうか確認しましょう。

災害修理費用等保障

災害修理費用等保障は、借りている部屋に損害が発生したときの修理費用をカバーするものです。借家人賠償責任保障とは異なり、部屋を借りている方に責任がないものを保障します

災害修理費用等保障の適用例は、次のとおりです。

​​・強風でレンガが飛んできて部屋の窓ガラスが割れてしまった
・空き巣によりドアロックを破壊されてしまった
・部屋の近くで喧嘩が起き、ドアに傷がついてしまった

部屋の修理費用は、想定以上に大きくなる可能性があります。従業員の負担を軽減するため、災害修理費用等保障を含む火災保険に加入しましょう。

社宅向け火災保険料の負担は個人でも会社でもOK

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火災保険料の負担者は決まっていないため、従業員個人が支払う形式でも、会社が支払う形式でも問題ありません。しかし、実際には会社が火災保険にまとめて加入し、毎月の保険料を従業員の給与から天引きする方法が多く取られています。

ここからは個人で保険料を負担する場合と、会社が従業員分の保険料を負担するケースのメリット、注意点をそれぞれ紹介します。

個人で負担する場合のメリット

保険料を個人の負担とした場合、火災についての意識が高まりトラブルを予防できる可能性が高まります。また火災保険で保障されるのは個人の家財や損害賠償責任であるため、従業員個人が保険料を負担するのが妥当と考える方は多いでしょう。

ただし、保険料が高い場合は従業員にとって負担となります。また契約などを従業員にすべて任せた場合は加入・更新忘れのリスクが高く、部屋によっては火災保険に加入していない状態となる可能性があります

保険料を従業員の負担にする場合でも、契約自体は一括して会社で行いましょう。

会社が負担する場合のメリット

会社が保険料を負担すれば、従業員の金銭的な負担が減ります。また契約も含めすべて会社が一括して行うことで、加入・更新忘れを防げるでしょう。

ただし、社宅を利用している従業員全員の保険料を支払うのは大きな負担です。保険料は経費として扱えるため節税にはなるものの、節税できた金額より保険料負担の方が重くなる可能性は高いです

会社が保険料を支払う場合、複数の住居でまとめて加入できる包括保険に入りましょう。包括保険では契約数に応じて割引が適用されるため、金銭的な負担を減らすことができます。

社宅向け火災保険料の勘定科目と仕訳方法

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会社が火災保険料を負担する場合、火災保険料の勘定科目は福利厚生費となり経費として申請できます。ただし仕訳の方法は1年契約とそれ以上の期間の契約で異なるため、注意してください

契約期間が1年で火災保険料を10,000円支払った場合、仕訳の方法は次のとおりです。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
保険料 10,000円 現金 10,000円

2年分の保険料(20,000円)をまとめて支払った場合、仕訳は次のとおりです。

・支払い時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
保険料 20,000円 現金 20,000円

・決算時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
前払費用 10,000円 保険料 10,000円

・翌期

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
保険料 10,000円 前払費用 10,000円

保険料を契約年数で割り、それぞれ仕訳をしましょう。

社宅では火災保険付き物件を検討すべき理由

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社宅を提供する場合、企業としてそれぞれの社宅に適した火災保険を選ばなければいけません。しかし、火災保険をゼロから比較・検討する負担は、担当者にとって非常に重いものです。

一方、あらかじめ必要な保険が用意されている物件であれば、あらたに保険を探す手間は不要です。ここからは次のとおり、火災保険付き物件を選ぶメリットを詳しく解説します。

・保険加入に関する業務負担が軽減できる
・経費処理がしやすい
・幅広い保障が受けられる可能性がある

効率的に従業員の住環境を整えるため、ぜひチェックしてください。

保険加入に関する業務負担が軽減できる

火災保険付きの社宅を選べば保険加入に関連する負担が軽減され、業務を効率化できます。

情報のない状態から多数の保険を比較・検討するには、かなりの時間がかかります。また加入する火災保険が決定した後は、物件ごとに加入手続きを行い契約を管理する必要があるため、企業担当者の業務負担は重くなるでしょう。

業務負担が重くなった結果、手続きの漏れや無駄が発生する可能性もあります。

しかし火災保険付きの物件であれば、物件の契約時に火災保険にも同時加入できます。物件に適した火災保険をそれぞれ選ぶ必要はなくなり、契約も管理しやすくなるため企業の担当者の業務負担は大きく減ります。

経費処理がしやすい

社宅に関する火災保険を別途用意する場合、保険料として賃料とは別に計上しなければいけません。

しかし、火災保険付き社宅の場合は賃料に火災保険料が含まれているため、地代家賃としてまとめて計上できます。そのため経費処理が簡単になり、会計上のミスを減らせます。

一方で、トラブルが発生し保険金が発生した場合、企業が保険金を受け取ると課税対象になってしまいます。必要な保険金についてはスムーズに従業員に渡せるよう、制度を整えておきましょう。

幅広い保障が受けられる可能性がある

火災保険がついている社宅の場合、サービスの一環として火災保険以外の幅広い保障が受けられるケースが多いです。例えば、水害などによって家財に被害が発生した場合、保障内容の広い保険であれば対応できます。

どのようなトラブルが起こるかは事前に予測できないため、幅広い保障内容の保険にあらかじめ加入しておくと安心です。

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まとめ:社宅の運用には火災保険付きの物件を検討してみましょう

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もしものときに備え、社宅でも火災保険に加入しておきましょう。社宅を導入する際は加入・更新忘れを防ぐため、企業側で火災保険を用意してください。

あらかじめ火災保険が付帯している物件であれば、新しく保険に加入する手間は不要です。加入や運用に関するミスを減らすためにも、火災保険付きの社宅を検討しましょう。

保険選びで悩んでいる場合、マイナビBizがおすすめです。マイナビBizが提供する社宅には、火災を含むさまざまなトラブルに対応できる総合的な保険が用意されています。マイナビBizで社宅を探すことで、保険選び、契約の手間が大幅に軽減できるでしょう。

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(マイナビBiz編集部)
※本記事内の情報は2023年2月時点のものです。


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