
社宅・社宅制度
【税理士コメント付き】借り上げ社宅の家賃の相場や負担するメリットを解説! 設定ポイントも紹介

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借り上げ社宅とは、会社が賃貸物件を借りて従業員に貸し出し、
住居を支援する福利厚生制度です。
負担する家賃をいくらに設定すればよいか、悩む担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、借り上げ社宅の家賃相場や課税条件、設定のポイントを解説します。
企業が家賃を負担するメリットと、従業員が受けるメリットも紹介します。
借り上げ社宅とは?
借り上げ社宅とは、企業が不動産事業者や大家から賃貸物件を借り、
家賃の一部を会社負担として従業員に低価格で貸し出す制度です。
賃貸物件を借りる必要がある従業員の生活を支援するため、
福利厚生のひとつとして導入されています。
住居にかかる費用を支援する制度には、借り上げ社宅のほかに、
社有社宅と住宅手当があります。
社有社宅は、会社がマンションやアパートを購入し、従業員に貸し出す制度です。
物件を保有する点が、借り上げ社宅制度とは異なります。
住宅手当は住居にかかる費用を補助する制度です。
物件を貸し出さず、給与の一部として手当を支給します。
借り上げ社宅制度は、物件を保有しないため社有社宅よりも自由度があり、現物の物件を提供する点が住宅手当とは異なります。
制度全般については、借り上げ社宅とは? メリットやデメリット・注意点・他制度との違いも参考にしてください。
借り上げ社宅のサービスと家賃の相場
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借り上げ社宅の場合、従業員が支払う家賃の相場は、
周辺地域の平均家賃に対して10~20%程度です。
東京都のワンルームに住む人が支払っている家賃は5~10万円というデータをもとにすると、
従業員負担は1~2万円、企業負担は8~9万円程度になります。
ただし、家賃以外にも以下のような初期費用が必要になる点に注意してください。
- 敷金
- 礼金
- 前家賃
- 仲介手数料
- 保証料
- 引っ越し費用
これらをすべて合計すると、数か月分の家賃が初期費用として必要になります。
参考:東京で一人暮らし、みんなの理想「1LDKで7万以内」で住める町ってあるの?
借り上げ社宅の家賃負担が課税される条件
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借り上げ社宅の家賃負担が課税されるかどうかは、貸す相手と従業員との負担割合によります。
また、課税の対象になるのは家賃ではなく、賃貸料相当額です。
賃貸料相当額とは、国税庁が定めた条件や計算式に従って算出する、
課税額を決めるための金額です。
課税される条件は、役員に貸す場合と従業員に貸す場合で異なります。
ここでは、社宅を貸す対象者が多い従業員から説明します。
従業員に貸す場合
従業員に貸す場合、賃貸料相当額の50%以上を従業員から受け取っていれば、原則として課税されません。
賃貸料相当額は、以下の3点を合計して計算します。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
賃貸料相当額を算出する基準は、固定資産税の課税標準額です。
実際に支払っている賃料ではない点に注意しましょう。
アパートやマンションでは、多くのケースで賃貸料相当額が実際の賃料を下回ります。
そのため、実際の家賃の半額を従業員に負担してもらわなくても、非課税となる場合があります。
ただし、実際に計算してみないと判断できません。
課税標準額が記載された書類は、物件が建つ市町村の役所で入手できます。
計算に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
引用元:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
役員に貸す場合
役員に社宅を貸す場合、賃貸料相当額の全額を徴収しない限り、原則として課税されます。
賃貸料相当額を算出するには、社宅の床面積を確認し、小規模住宅とそれ以外の住宅に分けて計算する必要があります。
小規模住宅の定義は、法定耐用年数により異なります。
- 法定耐用年数が30年以下:床面積132㎡以下
- 法定耐用年数が30年超:床面積99㎡以下
区分所有の建物には別途条件があるため、対象物件の条件を確認してください。
役員に貸与する社宅が小規模住宅である場合、次の3点を合計した額が賃貸料相当額になります。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
従業員と同様に、賃貸料相当額は実際の賃料より低くなるケースが多くあります。
計算式で正確な金額を把握してから、負担額を決めましょう。
引用元:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
小規模住宅の場合
【税理士によるコメント】
例として、以下の条件で小規模社宅の賃貸料相当額を計算します。
ただし、豪華社宅には該当しないものとします。
- 建物の固定資産税の課税標準:400万円
- 建物の総床面積:70㎡
- 敷地の固定資産税の課税標準:600万円
1.400万円 × 0.2% = 8,000円
2.12円 × 70㎡ ÷ 3.3㎡ = 約255円
3.600万円 × 0.22% = 13,200円
賃貸料相当額は、1~3の合計で約21,455円です。
上記のケースでは、賃貸料相当額21,455円以上を毎月役員から徴収すれば、所得税の課税は行われません。
渋田貴正氏(税理士・司法書士)※計算式も含む
小規模でない住宅の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合は、自社所有か他社からの借り上げかによって、賃貸料相当額の算出方法が変わります。
自社所有の社宅の場合、所定の計算式で求めた建物分と敷地分の合計額を12で割った金額が、
月額の賃貸料相当額になります。
小規模でない借り上げ社宅を役員に貸与する場合、会社が家主に支払う賃料の50%と、
以下の合計額を比較し、多い方が賃貸料相当額です。
- 建物の固定資産税の課税標準額 × 12%(法定耐用年数が30年を超える建物は10%)
- 敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
【税理士によるコメント】
以下の条件で、小規模社宅以外の自社所有社宅の賃貸料相当額を計算します。
建物の法定耐用年数は30年超を想定し、豪華社宅には該当しないものとします。
- 建物の固定資産税の課税標準:2,000万円
- 敷地の固定資産税の課税標準:3,000万円
A.2,000万円 × 10% = 200万円
B.3,000万円 × 6% = 180万円
賃貸料相当額は(A+B)÷ 12で、月額約316,667円です。
上記のケースでは、賃貸料相当額316,667円以上を毎月役員から徴収すれば、所得税の課税は行われません。
渋田貴正氏(税理士・司法書士)※計算式も含む
借り上げ社宅の家賃を企業が負担するメリット
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借り上げ社宅を提供することで、企業が得られるメリットを解説します。
借り上げ社宅制度を福利厚生に導入するかどうかを検討する際の参考にしてください。
税金の負担額を小さくできる
従業員から賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば、会社が負担する金額を経費として計上でき、
税金の負担額を軽減できます。
さらに、従業員から住居費を徴収する分、給与を少なくできるため、
従業員と折半して支払っている社会保険料の負担額も低減します。
住宅手当は給与として扱われるため、税金や社会保険料の負担が増加します。
住宅手当を支給している会社は、借り上げ社宅に移行することでコスト削減を実現できる可能性があります。
【税理士によるコメント】
借り上げ社宅方式と住宅手当方式で従業員の実質的な収入が同じでも、借り上げ社宅方式では給与額面が減る分、企業の社会保険料負担を直接的に低減できます。
削減できた社会保険料は、人材や設備への追加投資に活用できます。渋田貴正氏(税理士・司法書士)
採用のPRになる
借り上げ社宅は採用時のPRにもなります。
マイナビキャリアリサーチの調査では、福利厚生を確認する際に「社宅・社員寮」に注目すると回答した就活生は、
51.8%に上ります。
借り上げ社宅があることは、就活生に福利厚生の充実をアピールする材料になります。
住まいは、安心して生活するための基本です。
就職後の生活を具体的にイメージしてもらうためにも、導入を検討してみてください。
【税理士による事例の紹介】
東京都にある飲食店運営会社では、全国から求職者を募集しています。地方から初めて東京で生活する新卒社員にとって、生活環境への不安は大きなものです。
そこで同社は、地方から引っ越してくる従業員向けに借り上げ社宅を用意しています。職場の近くに住めることや、同期が近くにいることが、新生活への不安の軽減につながっています。
保証人が不要であることや、家賃滞納の心配が少ないことも、家族にとって安心材料です。
渋田貴正氏(税理士・司法書士)
借り上げ社宅の家賃負担により従業員が受けるメリット
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借り上げ社宅は、従業員にとっても以下のようなメリットがあります。
- 入社や転勤時に新居の手続きが少なく、仕事に支障が出にくい
- 自分で賃貸契約するよりも、住居にかかる初期費用や家賃を抑えられる
- 給与から家賃を差し引くことで、税金・社会保険料の負担を抑え、手取りを増やせる
入社や転勤時には、新しい業務への準備や資金が必要です。
住居手続きが少なく、低コストで利用できる借り上げ社宅は、従業員にとって魅力的です。
借り上げ社宅の家賃を支払うことで、見かけの所得額が小さくなり、
税金や社会保険料の負担も小さくなります。
月給35万円相当で試算した場合の一例は、以下のとおりです。
| 項目 | 社宅なし | 社宅あり |
| 給与支給 | 35万円 | 30万円(家賃相当額5万円を控除) |
| 社宅提供 | × | ○(5万円を会社負担) |
| 家賃 | ▲10万円 | ▲5万円 |
| 社会保険料 | ▲5.1万円 | ▲4.2万円 |
| 各種税 | ▲2.4万円 | ▲1.9万円 |
| 手取り | 17.5万円 | 18.9万円 |
この試算では、年間で約16.8万円、手取り額が増える結果になります。
借り上げ社宅の家賃負担額を決めるポイント

借り上げ社宅を従業員に貸し出す場合、徴収する金額は、
賃貸料相当額の50%以上に設定することをおすすめします。
賃貸料相当額の半分以上を徴収することで、会社が負担する金額を経費として計上できるためです。
たとえば、賃貸料相当額が10万円の社宅を従業員に貸し出す場合、課税の対象になる金額は以下のとおりです。
| 賃貸料相当額 | 従業員から徴収する金額 | 課税対象になる金額 |
| 10万円 | 5万円 | 0万円 |
| 10万円 | 3万円 | 7万円 |
徴収する金額は自由に決められますが、従業員の負担を大きくしすぎると、
社宅制度のメリットが小さくなる点には注意しましょう。
借り上げ社宅の家賃負担を適切に決めて運用しよう

借り上げ社宅は、会社が賃貸物件を借りて従業員に貸し出す制度です。
相場よりも安く住まいを提供することで、従業員満足度の向上に加え、節税や手取り額の向上も期待できます。
ただし、課税される条件に該当すると、経費として計上できない可能性があります。
賃貸料相当額を確認し、会社と従業員の双方にメリットがある家賃負担額を設定しましょう。
マイナビBizでは、社宅用物件探しから従業員が入居した後のサポートまで、一貫した社宅サービスを提供しています。希望する家賃額にあわせた物件提案も可能です。
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【税理士によるコメント】
借り上げ社宅制度を導入すると、会社が支払う家賃分を中心に社会保険料負担を低減できるほか、求人時の大きなPRポイントにもなります。福利厚生が重視される現在、借り上げ社宅制度は、人材と資金の充実を支える有効な制度です。
渋田貴正氏(税理士・司法書士)
(マイナビBiz編集部)
※本記事内の情報は2023年11月時点のものです。





