公開日:2026/08/17最終更新日:2026/08/25

【経営者必見】社宅を経費にして節税する方法? ~条件は?税金以外にもメリットがある?(税理士コメント付き)

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【経営者必見】社宅を経費にして節税する方法? ~条件は?税金以外にもメリットがある?(税理士コメント付き)

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社宅は「会社が従業員のために用意するもの」として捉えられることが多いかもしれませんが、社宅制度は実は会社側にとっても大きなメリットがあります。

この記事では、社宅制度のメリット、社宅を経費として処理することによって節税につなげる方法などを解説します。

そもそも社宅制度とは? 住宅手当との違いは?

社宅とは、会社が従業員のために用意する住宅のことです。

居住費用の一部または全部を会社側が負担するので、従業員にとっては、自分で同じような立地・築年数・間取りの賃貸物件を借りるよりは費用が安くすみます。

福利厚生の一つとして、求人情報などにもよく記載されています。

似たような福利厚生の制度として、「住宅手当」があります。
住宅手当の場合、会社が住宅自体を用意することはなく、基本給とは別に一定の金額を「住宅手当」として支給します。

従業員は、自分で住宅を選んで住み、住宅手当として受け取ったお金を、家賃補助として家賃の支払いに充てることになります。

社宅制度を利用して節税ができる?

企業にとっては社宅制度と住宅手当には大きな違いが!

従業員にとっては、社宅であっても住宅手当であっても「家賃などの負担が軽くなる」という点では同じように感じるかもしれません。

しかし、社宅と住宅手当では、税金や保険料などで大きな違いがあります。

住宅手当は金銭として支給されるため、「給与の一部」として扱われます。

そのため、所得税や住民税などがかかり、給料を受け取る側にとっては、手取り金額が減ることになります。

さらに、給与として支給される金額が増える分、会社側にとっても、厚生年金や健康保険といった社会保険料の負担も増えることになるのです。
 

一方、社宅制度の場合は、一定の条件を満たせば、給与ではなく「会社の経費」とみなされるため、所得税などの課税対象になりません。

そのため、支給金額がすべて給与として計算されてしまう住宅手当と比べると、社宅の方が節税につながるといえます。

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【税理士によるコメント】
例として、以下の条件の社員について、社宅と住宅手当でどのような違いができるかを計算してみます。


給与額面:30万円
社宅負担額または住宅手当:5万円

 社宅の場合住宅手当の場合
基本給¥300,000¥300,000
住宅手当¥0¥50,000
額面合計¥300,000¥350,000
社会保険料¥44,625¥53,550
所得税¥6,740¥8,210
社宅家賃負担¥50,000¥0
天引き合計¥101,365¥61,760
手取り¥198,635¥288,240
個人家賃負担¥0¥100,000
家賃支払い後手取り¥198,635¥188,240

 

上記の例では、社宅形式であれば、住宅手当に比べて最終的な手取り(可処分所得)が1万円近く増えることになります。

渋田貴正氏(税理士・司法書士) ※上の表も含む

社宅を「経費」とするための条件は?

社宅であればどんな条件であっても節税になるわけではありません。
社宅を「経費」として扱うためには、ある条件をクリアする必要があります。

その条件とは、家賃を無料にはせず、そこに住む従業員から一定の金額を徴収することです。
具体的な金額としては、国税庁が定める「賃貸料相当額」の50%以上となります。

従業員から「賃貸料相当額」の50%以上を徴収する条件を満たせば、賃貸料相当額と従業員が実際に負担する家賃との差額は、給与ではなく会社の「経費」として扱われます。
そのため、課税の対象にはなりません。

【税理士によるコメント】
上記は厳密には法律に明記されていませんが、実務の指針として「タックスアンサー」に記載されています。

渋田貴正氏(税理士・司法書士)

参考:国税庁-タックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」


たとえば、「家賃5万円の住宅に住んでいる従業員に対して住宅手当を支払う場合」を考えてみます。
仮に住宅手当を2万円支給したとすると、従業員の家賃の負担は差額の3万円となります。
この時、住宅手当2万円は給与の一部として扱われるため、所得税などが発生することになります。

一方、「賃貸料相当額が5万円の社宅に従業員を住まわせる場合」はどうなるでしょう。
この社宅を家賃3万円で貸し出せば、同じように従業員の家賃負担は3万円ですが、差額の2万円は給与ではなく会社の経費として扱われるため、課税の対象にならず、所得税などはかかりません。

ただし、同じ社宅を従業員に対して無償、あるいは賃貸料相当額の50%よりも安い家賃で貸し出した場合は、家賃との差額が給与として扱われます。

なお、夜勤のある看護師や守衛など、仕事を行ううえで勤務場所から離れたところに住むことが難しい人に対して、職場のすぐ近くの社宅や寮などを貸与する場合は、無償で貸与しても給与として課税されないケースもあります。

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社宅の「賃貸料相当額」の計算方法は?

それでは、「賃貸料相当額」は具体的にどのように計算されるのでしょうか。
「賃貸料相当額」は、国税庁により定められた計算方法で算出します。

一般の社員(従業員)用の社宅の場合と、役員社宅の場合で分けて説明します。

参考:国税庁-タックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」

従業員用の社宅の場合

従業員に貸与する場合の「賃貸料相当額」は、以下の(1)~(3)の合計額となります。

(1)[その年度の建物の固定資産税の課税標準額]×0.2%
(2)12円×[その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3(平方メートル)]
(3)[その年度の敷地の固定資産税の課税標準額]×0.22%

(1)~(3)の合計額の50%以上を家賃として従業員から受け取れば、家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

この計算式は、会社が社宅や寮を所有している場合(社有社宅)だけではなく、他者が所有する物件を借り上げて、社員に対して貸し出す場合(借り上げ社宅)も適用されます。

なお、固定資産税の課税標準額は年度ごとに改定されますが、賃貸料相当額を計算した時と比べて20%以内の増減であれば、賃貸料相当額を改定しなくてもよいことになっています。

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【税理士によるコメント】
例として、以下の条件で賃貸料相当額を計算してみます。

建物の固定資産税の課税標準:400万円
建物の総床面積:70㎡
敷地の固定資産税の課税標準:600万円
ーーーーーーーー
400万円×0.2%=8,000円
12円×70㎡÷3.3㎡=255円
600万円×0.22%=13,200円
賃料相当額=1+2+3=21,455円

この場合、賃料相当額の50%である10,728円以上を従業員から徴収すれば、従業員個人への所得税課税は発生しません。

渋田貴正氏(税理士・司法書士)※計算式も含む

役員社宅の場合

役員に対して社宅を貸与する場合も、役員から一定額を家賃として受け取っていれば、給与として課税されません。
ただし、役員においては、建物の規模などによって計算方法が変わります。

参考:国税庁-タックスアンサー「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」

●小規模住宅

建物の耐用年数が30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下、耐用年数が30年以下の場合は床面積が132平方メートル以下の住宅のことを指します。

小規模住宅の場合は、従業員用の社宅と同じ計算式となります。

●小規模住宅以外

小規模住宅に該当しない場合は、社有社宅か借り上げ社宅かによって賃貸料相当額の計算方法が異なります。


・社有社宅の場合
以下の(A)と(B)の合計額の12分の1が賃貸料相当額となります。
(A)[その年度の建物の固定資産税の課税標準額]×12%
※ただし、耐用年数が30年を超える建物の場合、12%ではなく10%で計算する
(B)[その年度の敷地の固定資産税の課税標準額]×6%


・借り上げ社宅の場合
会社が家主に対して支払う家賃の50%の金額か、上記の「社有社宅の場合」で算出した金額のいずれか多い方が賃貸料相当額となります。

●豪華社宅の場合

いわゆる「豪華住宅」に該当した場合は、「一般的な社宅」とは認められないので、上記のような計算式は適用されず、一般的な市場価格の家賃と同程度の金額が賃貸料相当額になります。

豪華住宅かどうかを判定する基準は「床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価格、支払賃貸料の額、内外装の状況など各種の要素を総合勘案する」と定められています。

プールなどの設備があったり、役員個人の趣味・嗜好などを反映した明らかに贅沢なつくりになっていたりする場合は、床面積が240平方メートルに満たなくても豪華住宅と判断されることがあります。

役員の社宅の場合は、会社があらかじめ用意した住居を役員に貸し出すのではなく、役員自身が個人として借りていた住宅を、会社が購入したり借りたりしたうえで「社宅化する」という方法もよくとられます。
その住宅の規模やつくりによって、計算方法が異なることは覚えておきましょう。

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社宅制度の節税以外のメリットは?

社宅制度には、節税以外にも、従業員・企業の双方にさまざまなメリットがあります。
 

●従業員にとっての社宅制度のメリット

  • 転勤や就職に際し、物件探しや契約手続きなどの手間がいらない
  • 一般的な賃貸物件よりも安価で借りられることが多く、住居費の削減になる
  • 敷金や礼金、賃貸契約の更新料などは基本的に会社負担となることが多く、初期費用や長期契約の費用が減らせる

●会社にとっての社宅制度のメリット

  • 福利厚生が充実した会社と捉えられ、企業イメージのアップにつながる
  • 遠方に住んでいる人なども採用しやすくなる
  • 従業員の満足度やモチベーションの向上につながる


社宅制度は、従業員にとってはまずお金の面でのメリットが大きいでしょう。
たとえば、新入社員で就職を機に初めて一人暮らしをする場合などは、家賃や初期費用などの負担を重く感じる人もいるかもしれません。

社宅に入居することによって住居費の負担が軽減されることは、従業員にとって大きなメリットです。
また、急な転勤などに伴い引越しをする際にも、社宅が用意されていればスムーズです。仕事の合間に知らない土地で家探しをする手間や、面倒な契約手続きなども省くことができます。

とくに若手世代については、会社側で社宅を準備してくれる大きなメリットは金銭面です。
社会保険料の低減などで手取りが増えるという効果もありますが、新入社員にとって、多くない手取りから家賃を支払わなくてもよいことは非常に大きな支援となります。

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社宅制度が「働きやすい会社」という評価にも!

福利厚生を充実させることは、従業員の満足度や働くうえでのモチベーションをアップさせることにもつながります。

さらに、対外的にも「働きやすい会社」というポジティブなイメージを持たれやすいので、社宅制度は会社にとってプラスになるでしょう。

新しく社員を採用する場合も、転居を伴うような遠方からの求職者でも採用のハードルが低くなり、候補の幅が広くなるのはメリットといえます。

つまり社宅制度の導入は、採用力の強化にもつながるのです。

とくに新卒社員は「福利厚生」を重視しますので、社宅制度があるということは採用力アップにつながります。
株式会社マイナビの2021年卒業就職モニター調査によると、入社予定先企業を選択した際、判断材料となった情報の総合1位は「待遇(給与・福利厚生等)」でした。

福利厚生のなかでも家賃補助・社宅・社員寮は、約半数が注目するポイントとなっています。

もちろん社宅制度の導入にも多少の手間や費用はかかりますが、採用は企業の未来を左右する重要な活動です。
長い目で見て会社の発展を考えた場合、社宅制度の導入は将来への投資と考えることができるでしょう。

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社有社宅と借り上げ社宅ではどっちがおすすめ?

社宅には、会社が保有する物件を貸し出す「社有社宅」と、一般の賃貸物件を会社が借り上げたうえで従業員に貸し出す「借り上げ社宅」の2種類があります。

これから社宅制度を導入しようと考えている企業の場合は、まずは「借り上げ社宅」の方がおすすめです。

社有社宅の場合は、会社の資産となるため、固定資産税がかかるほか、物件が老朽化していけば修繕や維持のための費用なども発生します。

借り上げ社宅であれば、こうした維持・管理面の負担を抑え、より手軽に導入できます。

特に、社有社宅で空室が多くなってしまうと固定資産税などの負担が大きくなってしまうので、その点でもリスクが高いといえるでしょう。

借り上げ社宅であれば、維持費や管理費などは物件の持ち主の負担になりますし、空室が出れば、その部屋の契約を解除することも難しくありません。

さらに、借り上げ社宅であれば、従業員が立地や間取りなどを自分で選択できる場合も多いので、住む社員の満足度も高くなる傾向があります。

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【税理士によるコメント】
社有社宅は、地方などで不動産の確保が容易かつ初期投資のための資金を潤沢に用意できる会社であれば、利用を検討してもよいでしょう。

ただし、もし新たに社有社宅を持つとなると、全額自社の資金で支払うというケースを除き金融機関の融資を利用する必要があり、審査次第では必ずしも社有社宅が持てるというわけではありません。

そのため、多くの会社では初期投資を抑えつつ、柔軟にコストや場所を決められる借り上げ社宅の活用を検討することになります。

借り上げ社宅であれば、入居審査はありますが社有社宅ほどハードルは高くありません。

渋田貴正氏(税理士・司法書士)

社宅担当者の手間が激減!新しい社宅サービスとは?

借り上げ社宅にもデメリットはあります。
たとえば、会社が契約や入退去の管理業務を行わなくてはならない点は、担当者の負担になります。

このような担当者の手間を軽減できる、物件探し→契約→入居→支払い→退去といった、社宅担当者が関わる社宅業務の一連の流れを、トータルでサポートする新しいタイプの社宅サービスが誕生しました。

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(マイナビBiz編集部)
※本記事内の情報は2023年12月時点のものです。

 

税理士・司法書士渋田 貴正
税理士・司法書士渋田 貴正
大手食品会社や外資系専門商社で経理部、人事部などで勤務後独立。その後V-Spiritsに合流し税理士・社会保険労務士登録。会社設立から設立後の税務までの実務を手掛ける。複数の資格を生かして、税務から登記など会社経営に関するさまざまな業務をワンストップで手掛けている。
大手食品会社や外資系専門商社で経理部、人事部などで勤務後独立。その後V-Spiritsに合流し税理士・社会保険労務士登録。会社設立から設立後の税務までの実務を手掛ける。複数の資格を生かして、税務から登記など会社経営に関するさまざまな業務をワンストップで手掛けている。

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